種苗法と登録商標

ブルーベリー苗の挿し木販売におきましては、種苗法と登録商標品種について正確に理解しておかないと、違法行為になることがありますので注意が必要です。

種苗法
種苗法登録は農林水産大臣が行います。農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて、農林水産植物について農林水産省令で定める区分ごとに、重要な形質を定め、登録品種を公示します。農林水産省の品種登録ページで登録品種は分かります。このホームページに入り、和名選択をクリックし、すのき(ブルーベリー)属を選択して、検索ボタンをクリックすれば登録品種が表示されます。はやばや星、おおつぶ星、あまつぶ星、フクベリー等が登録されています。
種苗法は1998年12月24日に新種苗法が施行され,2003年7月に改正されています。
この法律は新品種を保護することで,新品種の育成と振興を図り,園芸業界をますます発展させることを目的としています。
登録品種を無断で、挿し木、接ぎ木をすると法律違反となり、高額な罰金が科せられますので注意しなければなりません。
PVPマークは、種苗法に登録された品種(登録中を含む)を示すマークです。だだし、業界の自主的な取り組みであり、種苗法によって表示を義務付けされたマークではありません。

登録商標
商標登録は特許庁が行います。単なる名称の登録もあり、新品種の登録もあります。ブルーベリーでも米国で開発されたSpartanが日本ではスパルタン、スパータン名称で天香園が登録しています。ダローも天香園の登録です。その他にも苗木業者によって多数の登録があります。
工業所有権情報・研修館の検索サイトで登録品種の登録日、登録業者、在続期間満了日等が分かります。
自社以外で商標登録された名称を商用に使用することはできません。

「商標登録」と「登録商標」の違いは?
単なる商標(商品に付された表示)を登録する行為が「商標登録」、そしてその登録された表示が「登録商標」です。

この登録商標の名称の使用にも注意が必要です。


種苗法登録品種でも商標登録されて無い品種、両方に登録されている品種(メアリーブルー、グレースブルー、ブルーハミング)、商標登録だけの品種が有り、複雑になっています。
種苗法と商標法において同じ名称で登録されることはありません。同じ物でも別の名称で登録されるようになります。これについては両方の法律で規制されています。

種苗法と登録商標品種以外にも米国特許品種があります。ミレニア、エメラルド、アラパハ等がこの品種で自家用でも増殖はできません。また、海外で開発されて国内業者がライセンス契約を結び増殖販売をしている品種、アイラ、クレイベン、ヤドキン等は無許可では増殖販売ができません。

以上につきましては、ニッポン緑産、大関ナーセリーのカタログ、天香園、オーシャン貿易のホームページ等を参考にさせて頂き調査致しました。

相野屋ファームでは、種苗法、米国特許に抵触する行為、登録商標名称の違法な使用は行っていません。


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