種苗法と登録商標
|
|
ブルーベリー苗の挿し木販売におきましては、種苗法と登録商標品種について正確に理解しておかないと、違法行為になることがありますので注意が必要です。 種苗法 |
登録商標 商標登録は特許庁が行います。単なる名称の登録もあり、新品種の登録もあります。ブルーベリーでも米国で開発されたSpartanが日本ではスパルタン、スパータン名称で天香園が登録しています。ダローも天香園の登録です。その他にも苗木業者によって多数の登録があります。 工業所有権情報・研修館の検索サイトで登録品種の登録日、登録業者、在続期間満了日等が分かります。 自社以外で商標登録された名称を商用に使用することはできません。 「商標登録」と「登録商標」の違いは? 単なる商標(商品に付された表示)を登録する行為が「商標登録」、そしてその登録された表示が「登録商標」です。 この登録商標の名称の使用にも注意が必要です。 |
|
このページに関するお問い合わせはメールainoya5@nifty.comでお願いします。